2022年6月17日から適用となる「後発医薬品使用体制加算等における加算等の算定対象から除外する品目」が新たに公開されました。
それに伴いYJコード、レセプト電算処理システム用コード(基金コード)を関連付けたリストを公開致します。
<ファイル名>
診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目.csv
<項目>
・個別医薬品コード(YJコード)
・厚労省コード
・レセプト電算処理システム用コード(基金コード)
<補足>
診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(令和4年3月31日まで)
・2022年3月末時点で弊社が作成・提供している医薬品マスタに準じて作成しております。
(経過措置期限日付が設定されている医薬品も対象となっております。)
診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(令和4年4月1日以降)
・2022年6月17日時点で弊社が作成・提供している医薬品マスタに準じて作成しております。
(経過措置期限日付が設定されている医薬品も対象となっております。)